株式会社 健親会「おやの里グループ」

NEWS & BLOG

お知らせ

居宅介護支援事業所おやの里 運営規程 (更新)

NEWS

居宅介護支援事業所おやの里 運営規程

 

(趣旨)

第1条 本規程は、株式会社健親会が開設する居宅介護支援事業所おやの里(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態(場合によっては要支援状態も)にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを趣旨とする。

 

(事業の目的及び運営の方針)

第2条

          1.利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った支援を行う。

 

          2.指定居宅介護支援は、利用者の選択に基づく適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うとともに、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

 

          3.関係市町、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

   名称 居宅介護支援事業所おやの里

   事業所事務所 所在地 奈良県天理市川原城町366-2

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

    ⑴ 管理者1名(主任介護支援専門員・常勤兼務)

              ア 管理者には主任介護支援専門員を配置し、事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び介護予防支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行うこと。

              イ 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。

          ⑵ 主任介護支援専門員 1人以上(うち1人は、管理者と兼務)

              介護支援専門員 1人以上

                 介護支援専門員は、第2条の運営方針に基づく業務にあたる。

          ⑶ 事務員 1人以上 必要な事務を行う

 

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

          営業日 :月曜日から金曜日

          ただし、祝日及び12月29日から1月3日(年末年始)を除く。その他業務上で設けた日。

          営業時間:午前9時00分 から 午後5時00分

        ( 電話等により、24時間対応が可能な体制とする。)

 

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

          1.利用者の相談を受ける場所 事業所内、利用者の居宅、その他必要と認められる場所

          2.使用する課題分析票の種類 標準方式

          3.モニタリングの実施 月1回以上利用者の居宅を訪問し、利用者と面接した上で、その結果を記録する。

          4.主な支援の内容 居宅サービス計画の作成及び居宅サービス事業者との連絡調整、介護保険施設への紹介等

 

(指定居宅介護支援の利用料その他の費用の額)

第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援に係る保険給付が、保険者から居宅介護支援事業者に支払われる場合(代理受領の場合)は、利用者から利用料を徴収しない。

          1.通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う指定居宅介護支援に要した交通費については、利用者からその実費の支払を受ける。なお、自動車(自家用車・社用車)を使用した場合の交通費は、次の額とする。

           通常の事業の実施地域を越えた地点から、1km あたり50円を請求

 

          2.前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、天理市、近隣の区域とする。

 

(事故発生時の対応)

第9条 指定居宅介護支援の提供により、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

          1.前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。

          2.利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合には、和解、もしくは損害賠償を速やかに行う。

 

(非常災害対策及び事業継続計画)

第10条 震災、風水害、火災その他の災害及び感染症(以下「非常災害など」という。)に対処するため、非常災害などが発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう事業継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

 

(相談・苦情・ハラスメント対応)

第11条 利用者及びその家族からの相談、苦情、ハラスメント等を受け付ける窓口を設置し、自ら提供した指定居宅介護支援、又は自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に誠意を込めて対応する。

 

(虐待防止・身体拘束の適正化に関する事項)

第12条

             1.事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止及び身体拘束の適正化のため次の措置を講ずるものとする。

          (1)定期的に開催する虐待防止及び身体拘束の適正化委員会において虐待の防止及び身体拘束の適正化のための対策を検討し、その結果について事業所職員に周知徹底する。

          (2)虐待防止及び身体拘束の適正化に関する指針を整備する。

          (3)事業所職員に対し、虐待の防止及び身体拘束の適正化のための研修を開催する。

          (4)上記の措置を適切に実施するための担当者を選定する。

 

             2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報 するものとする。

 

             3.事業所は、身体拘束等利用者の行動を制限する行為を原則禁止するとともに、サービス提供時、やむを得ず身体拘束を行う必要性が生じた場合には、当該指針及び関連マニュアルに則り、組織的かつ慎重に行うこととする。

 

(衛生管理)

第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。

 

(その他運営に関する重要事項)

第14条 介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、勤務体制の整備に努める。

             ① 採用時研修 : 採用後3か月以内

             ② 継 続 研 修 : 年1回以上

             1.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。

            2.本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社 健親会 と 居宅介護支援事業所 おやの里の管理者との協議に基づいて定める。

 

附 則

本規程は、令和3年8月1日から施行する。

本規定は、令和4年12月1日から施行する。(第12条 虐待防止に関する事項の追加)

本規程は、令和6年4月1日から施行する。

(第4条・10条の条文修正、第12条 身体拘束に関する内容の追加、第13条 衛生管理の追加)

RECRUIT

わたしたちと一緒に、
共に支え合える陽気な社会を
目指しませんか?

採用情報

お問い合わせCONTACT

お気軽にお問い合わせください