食事、排泄、体位変換、更衣、清拭などの「身体介護」、および掃除、洗濯、食事作り、買い物など、
日常生活における「生活援助」を、介護保険適用の訪問介護として提供します。
また、介護保険外の自費サービスでは、食事作り、買い物などの代行、
入院時の付き添い、外出の同行などのホームヘルプサービスを行っています。
何かお困りのことがありましたらお気軽に何なりとご相談ください。
升本 知子
MASUMOTO TOMOKO
保有資格 | 介護福祉士 |
趣味・特技 | ようぼく |
役職 | サービス提供責任者 |
安道 美喜
ANDO MIKI
保有資格 | 介護職員初任者研修、福祉用具専門相談員 |
役職 | 介護職員 |
岡村 弥和子
OKAMURA MIWAKO
保有資格 | 介護福祉士 |
趣味・特技 | ようぼく |
役職 | 管理者 |
岩崎 貴史
IWASAKI TAKASHI
保有資格 | 介護福祉士 |
趣味・特技 | ようぼく |
役職 | サービス提供責任者 |
登録ヘルパーさん・パートヘルパーさん
kaigojyujisya san
保有資格 | 初任者研修修了者・介護福祉士 |
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介護保険を持っていない方ケアマネージャーが滞在している居宅介護支援事業所 おやの里までお電話ください。
おやの里 0743-63-9111そうしましたらケアマネージャーが、わかりやすくお手続きのお手伝い(無料)をさせていただきます。
ケアマネージャーが天理市の市役所の窓口に電話連絡をとり、下記の介護保険の申請手続きのやりとりについてご利用者様を全面サポートさせていただきます。
手順
介護保険を使ったヘルパーさんによる訪問介護サービスを受けるには、要介護認定されることが前提ですので、まずはお住まいの市区町村の窓口で、要介護認定の申請を行います。
申請には65歳以上の人に対して交付される介護保険被保険者証が必要です。40〜64歳までの方は医療保険証を市役所へ持参していただく運びとなります(現在の生活様式についてもございますが、介護以外で看護サービスなどはご病気の疾患名にも関係してきますので、その辺りなどもサポートさせていただきます)。
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後日、市区町村の介護認定の調査員が自宅を訪問し、介護認定できるかどうかの認定調査を行います。同時に、市区町村は主治医にも状態の確認を取ります。主治医がいない場合には、指定された医者の診察を受けることになります。ご安心ください。
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まずは、介護認定調査員による調査と医者の意見書を反映したコンピューターによる一次判定があります。次にその結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会による二次判定が行われ、最終認定となります。 認定は、要支援1、2、と要介護1〜5、もしくは非該当とに分かれます。
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介護を受けるには、介護(介護予防)サービス計画書というものを作成してもらう必要があります。
要支援1、2と認定された場合は市の地域包括支援センターが主に、要介護1以上と認定された場合はケアマネジャーのいる居宅介護認定支援事業者にとなりますが、その辺りもばっちり居宅介護支援事業所おやの里がお手伝いさせていただきます。
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介護サービス計画書が完成すると、それに基づいたサービスの利用開始が始まります。ヘルパーさんに行ってもらえるサービスは、主に「身体介護」と「生活援助」の2種類です。それぞれの内容を細かく見ていきましょう。
身体介護
体が動きにくく、動作に支障がでる場合の身体的な介助として以下のようなものがあります。
日常生活
日常生活における以下のような作業もサービス対象です。
次で詳しくご説明しますが、これらはあくまで日常的な範囲の作業までです。レベルが上がると医療行為となり、サービス対象外となりますのでご注意ください。
生活援助
日常生活を送るうえで必要な家事の支援も行ってくれます。
有償運送
ヘルパーによる有償運送と、訪問介護員による有償運送(通院等乗降介助)がありますが、主に訪問ヘルパーさんが利用者を通院送迎することを指します(道路運送法第78条の3)。
福祉有償運送は、主に要介護者や要支援認定者、基本チェックリスト該当者や難病の方々が利用しています。一方で、交通空白地有償運送については、その市町村に在住あるいは日常的にその市町村に用務がある方々が利用しています(いずれも、道路運送法第78条の2)。
サービスをご利用いただく上での注意
介護保険を利用して受ける訪問介護サービスは、あくまでも日常生活においてどうしても必要であり、本人のためのものに限られています。
介護士など、ヘルパーさんは医者や看護師ではないため、医療行為を行うことは法律違反であり、できません。
上述したように、爪切りや血圧測定をしてもらえるなら、たんの吸引やインスリン注射もしてもらえるかも、と考えるかもしれません。しかし、それらは医療行為のため、ヘルパーさんは行うことができないのです。
また、散髪やマッサージもサービスの対象外です。
買い物についても、内容によってはダメな場合もあります。普段の食材や日用品の買い物はOKですが、酒やたばこといった嗜好品の買い物は対象外なのです。あくまでも日常生活になくてはならない物品を近隣の店舗で購入することだけに限られております。
よって、お歳暮や仏壇に供える生花も対象外となったり、「お客様用のお菓子をデパートに行って買ってきてほしい」、といった要望も残念ですが叶えられることができません。
ですので、どなたかにやってもらえるとありがたい庭の草むしりや、日曜大工などもヘルパーさんにはやってもらえないことになりますので市町村のシルバーサービスや街の便利屋さんなどにご依頼していただくこととなりますが、この辺りも自費ですが、ご紹介させていただくことも可能です。
ヘルパーさんによるサービスの制限は市区町村によって異なる可能性があるので、詳細はケアマネジャーに確認することをおすすめします。
利用回数や時間にも制限があり、いつでも来てほしいときに来てもらえるというわけではございません。
利用時間はケアマネジャーが作成する計画書によって決められるため、急にお願いしたいことができたからといっても時間を大きく延長するといったことはできかねますのでご了承ください。
また、1日に2回以上介護士(ホームヘルパー)に頼みたいことがあった場合、2時間開けてからでなければならないという約束事がございます。
この規定があるため、介護サービスが使いにくいと感じる方もおられます。
さらに、24時間365日いつでも対応してもらえるわけではありません。
対応可能な時間帯は各事業所によって異なり、夜間や土日にサービスを行えていない事業所もありますので、確認が必要となります。
お気軽にお問い合わせください