株式会社 健親会「おやの里グループ」

NEWS & BLOG

お知らせ

介護職員初任者研修等受講者を募集(開講予定)

NEWS

天理おやの里 介護職員初任者研修等受講者を募集します

開講予定としてですが、

2022年3月1日から研修開始します。(修了予定は5月12日)

開催は平日の18:30〜20:30まで(1回だけ21時までの時がございます)

土、日、祝日休みにしています。
受講者募集は2022年2月11日から2月18日までです。

介護職員初任者研修資格取得までの流れ

申し込み書類一式とご本人様を確認できる証明書(運転免許証または健康保険証など)を、天理おやの里介護職員初任者研修事務局まで郵送ください。

 

介護職員初任者研修申し込み用紙

 

〒632−0046

奈良県天理市三昧田町114−4

天理おやの里介護職員初任者研修事務局 行  まで

 

・郵送の場合は振込先をご案内いたします。

・ご持参の場合は受講料50,000円(税抜)も併せてご用意ください

下記のお申し込み書類をあらかじめ記入していただいて郵送していただければお手続きがスムーズです。

介護スタッフとして働く現場や仕事の内容が具体的にイメージ

できるよう、学ぶ前、学んだあと振り返りとして見学を行って

います。また、ご利用者の様子が感じられる距離で学習できる

ことも、介護職員初任者研修の特徴です。

介護をさせていただく上での基本的な知識・技術をお伝えします。

講座の講師は全員、現場経験豊富な現役スタッフなので、現場の今を自身の体験を交えながら分かりやすく学んでいただきます。

自宅学習の通信課題についてはテキストに沿った内容です。

テキストをよく読んで行ってください。

講義・演習・通信課題・実習をすべて受講されたら、科目試験、修了試験を受けていただきます。

学習したことがどのくらい身に付いているかの確認の為の試験です。

試験合格で『介護職員初任者研修』の資格取得となります。

皆さんが身に付けた知識・技術を様々な場面で活かしてください。

 

@ひととして大切なことがあります。

  • きちんと挨拶ができる
  • 謙虚な姿勢で対象者と接することができる
  • 笑顔を忘れずコミュニケーションの基本姿勢が展開できる
  • 傾聴の姿勢で対象者と接することができる
  • 非言語的コミュニケーションが活用できる
  • プライバシーに配慮できる
  • 感謝を忘れず、対象者に合わせた寄り添う介護ができる
  • 自己決定を促すことができる

【お申し込み&資料請求&お問い合わせ】

当社、服部(はっとり)までお問い合わせください。

〒632−0046

奈良県天理市三昧田町114−4

天理おやの里介護職員初任者研修事務局 行  まで

電話0743-20-6924

 

       介護員養成研修の主な内容

介護職員初任者研修課程(全般的に)

目的:介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的とする。

130時間の課程を講義と演習を一体的に実施して行う。なお、実習の活用も可能

1:自宅学習(通信)37時間程度
レポート4回 + 問題(宿題)テスト

2:スクーリング(通学)93時間程度
座学 + 実習(ベット・入浴・排泄・食事)

3:修了試験
1と2の知識の理解度を確認・評価
筆記テスト70点以上で合格(不合格は補習(再補習)と再テスト(再々テスト)あり)

(注1)講義と演習を一体的に実施すること。

(注2)別添1「介護職員初任者研修における目標、評価の指針」を踏まえて実施すること。 (注3)「9.こころとからだのしくみと生活支援技術」には、介護に必要な基礎的知識の

理解の確認と、生活支援技術の習得状況の確認を含む。 (注4)上記とは別に、筆記試験による修了評価(1時間程度)を実施すること。 (注5)「1.職務の理解」及び「10.振り返り」において、施設の見学等の実習を活用

するほか、効果的な研修を行うため必要があると考えられる場合には、他のカリキュ

ラムにおいても施設の見学等の実習を活用することも可能。 (注6)各カリキュラム内の時間配分については、内容に偏りがないように、十分留意する

こと。

 

研修科目及び研修時間参考数(通学と通信を合算にて)
1.職務の理解 6時間

2.介護における尊厳の保持・自立支援 9時間

3.介護の基本 6時間

4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携 9時間

5.介護におけるコミュニケーション技術 6時間

6.老化の理解 6時間

7.認知症の理解 6時間

8.障害の理解 3時間

9.こころとからだのしくみと生活支援技術 75時間

10.振り返り 4時間

合 計 130時間

実施主体

介護職員初任者研修の実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指定した者。

対象者

訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする者とする。

実習施設 実習を行う場合については、原則として以下の要件を満たす施設等において実施するものとする。

(1)都道府県知事が適当と認める高齢者、障害者施設等とする
(2)実習指導者(実習受入担当者)が確保されていること。

6.訪問介護員の具体的範囲(政令第3条第1項第1号関係)、経過措置規定(附則第2条関 係)

(1)訪問介護員は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。) 第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち、介護保険法施行規則第22条の23に規定 された介護職員初任者研修課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた 者とされているが、施行の際、既に介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程及 び訪問介護に関する二級課程(以下「旧課程」という。)を修了している者については、 すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして取扱い、また、施行の際、旧課程を受講中の者であって、施行後に当該研修課程を修了したものについても、すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして取扱う。

(2)特別養護老人ホーム等の介護職員等としての実務経験を有する者については、それぞれ の職種により既に研修したと同等の知識等を有すると認められる場合は、研修課程の一部 を免除することができるものとする。その具体的な免除科目については、各都道府県の判断により、職種、施設・事業所の種類、経験年数等を勘案して決定するものとする。

(3)看護師等の資格を有する者については、施行までの間は改正前の介護保険法施行規則第 22条の23第1項に規定する一級課程修了相当とみなして引き続き業務に従事するこ とが可能であり、施行後は介護職員初任者研修修了の要件を満たしているものとして、引き続き業務に従事することが可能である。 また、看護師等の資格を有する者を訪問介護員として雇用する場合については、訪問介護員として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世話の業務(社会福祉法及び介護福祉法(昭和62年法律第30号))の規定に基づく、自らの事業またはその一環としてたんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引)、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろうまたは胃ろうによる経管栄養または経鼻経管栄養をいう。以下同じ)の業務を行うための登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引等の業務を除く。)を行うものではない。

また、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間を経ている者又は在宅福祉サ ービス若しくはこれに類似するサービスの従事経験のない者については、職場研修等を適 切に行うことが望ましい。

(4)実務者研修を修了している者については、当該研修における履修科目が、介護職員初任 者研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、各都道府県の判断 により、介護職員初任者研修課程の全科目を免除することができるものとする。

(5)「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9 月29日厚生労働省告示第538号)第2号から第15号までに掲げる研修(以下「居宅 介護職員初任者研修等」という。)の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であっ て、当該研修において履修した科目が介護職員初任者研修課程において履修すべき科目と 同等と認められるものについては、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修課程の うち当該同等と認められる科目を免除することができるものとする。

(6)前記(2)から(5)までの他、都道府県、市町村又は公的団体の実施する在宅介護サ ービスに係る研修を受講した者が介護職員初任者研修を受講しようとする場合であって、 当該研修において履修した科目が介護職員初任者研修課程において履修すべき科目と同 等と認められるものについては、各都道府県の判断により、研修課程の一部を免除するこ とができるものとする。

なお、生活援助従事者研修、入門的研修(「介護に関する入門的研修の実施について」(平 成 30 年3月 30 日社援基発第 0330 第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に 規定するものをいう。以下同じ。)、認知症介護基礎研修(「認知症介護実践者等養成事業 の実施について」(平成 18 年3月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知)に規 定するものをいう。以下同じ。)、及び訪問介護に関する三級課程(「介護保険法施行規則 の一部を改正する省令(平成 24 年厚生労働省令第 25 号)」による改正前の介護保険法施 行規則第 22 条の 23 に規定するものをいう。以下同じ。)を修了している者については、 当該研修における履修科目が、介護職員初任者研修課程において履修すべき科目と一部重 複するものと認められるため、別添2で示す各研修の内容及び時間との対照関係も踏まえ て、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修課程の一部を免除することができるも のとする。

また、各市町村が介護予防・日常生活支援総合事業の担い手に対する研修として実施す る研修については、別添3で示す「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」に おいて例示する研修カリキュラムと介護職員初任者研修の内容との対照関係や、市町村が 独自に定める内容や時間数等を踏まえて、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修 課程の一部を免除することができるものとする。

(7)介護職員初任者研修の実施主体が上記に掲げる他の研修を実施する場合において、当該 研修の履修科目のうち都道府県が介護職員初任者研修の履修科目と同等と認めた科目に ついては、介護職員初任者研修と一体的に実施することも差し支えない。

(8)看護師等の資格を有する者等について、介護職員初任者研修の課程の全科目を免除する 場合には、当該看護師等の資格を有する者等が訪問介護に従事する際の証明書として、施 行規則第22条の25に定める様式第11号に準じた修了証明書を事前に発行すること が望ましいが、当面の間は、各都道府県の判断により、看護師等の免許証をもって代える 取扱いとしても差し支えない。ただし、この場合においても、都道府県知事が行う研修を 修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めるも のとする。

(9)実務者研修を修了している者について、介護職員初任者研修の課程の全科目を免除する 場合には、当該研修を修了している者が訪問介護に従事する際の証明書として、施行規則 第22条の25に定める様式第11号に準じた修了証明書を事前に発行することが望ま しいが、当面の間は、各都道府県の判断により、実務者研修修了証明書をもって代える取 扱いとしても差し支えない。ただし、この場合においても、都道府県知事が行う研修を修 了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めるもの とする。

7.経過規定(附則第2条関係) 附則第2条第1項第2号に掲げる「第22条の23の改正規定の施行の際現に旧研修課

程を受講中の者」とは、改正規定の施行前に旧課程を受講予定の者の募集を行い、施行後に 当該研修課程を修了したものも含まれるものとする。

8.事業者の指定事務の取扱いについて (1)既に生活援助従事者研修の事業者として指定されている者については、介護保険法施行

規則第 22 条の 29 に基づき、生活援助従事者研修の事業者指定の手続き時に都道府県に提 出した書類に関する変更の届出を行うことで、介護職員初任者研修の事業者として指定す ることが可能である。

(2)介護職員初任者研修事業者の指定はすべて都道府県において行うこととなることから、 複数の都道府県にわたる事業であっても、各都道府県において指定する必要があること。 具体的には、同一の事業者が複数の都道府県にわたって研修事業を実施する場合であっ ても、本部や本校と支所等の各事業所が独立して、研修実施場所、研修講師等を確保し、 又は受講生の募集も各々の都道府県下において行うなど、事業として別個のものと認めら

れる場合は、各事業所の所在地の都道府県において指定するものとすること。 (3)また、通信課程による研修事業等同一の事業者が複数の都道府県にわたって一体的に研 修事業を実施する場合には、本部、本校等主たる事業所の所在地の都道府県が指定するも のとすること。ただし、その申請を受けた都道府県は、当該都道府県以外の実習施設の所 在地の都道府県に対し、当該実習施設に対する指導監査等に関する情報の提供その他必要

な協力を求めることができるものとすること。 なお、「本部、本校等主たる事業所」とは、対面での実施、講師の確保、添削の実施等

を主体的に行っており、通信課程に関する事務処理能力を有する事業所である。

9.講師要件について 介護職員初任者研修課程を適切に実施、指導できるものにより行われるよう十分配慮さ

れる必要がある。

10.通信学習について 受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、介護職員初任者研修カリキュラ

ムで実施する全130時間のうち、各科目ごとの上限を超えない範囲で最大合計40.5時 間について実施することができるものとする。各科目ごとの通信学習の上限は別添4「通信 形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間」のとおりとする。なお、通信学習 を実施する場合には、適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。

11.補講 受講者がやむを得ない理由により研修の一部を欠席した場合等、介護職員初任者研修事

 業者は受講者に対する補講を行うことができる

12.修了評価について 研修の修了評価については、研修修了者の質の確保を図る観点から、厳正に行われる必

要があることに留意すること。 全科目の修了時に、別添1の『各科目の到達目標、評価、内容』において定める「修了時

の評価ポイント」に沿って、各受講生の知識・技術等の習得度を評価すること。なお、修了 評価は筆記試験により1時間程度実施するものとし、修了評価に要する時間はカリキュラム の時間数には含めないものとする。評価の難易度については、介護職の入口に位置する研修 であることから、「列挙・概説・説明できるレベル」を想定している。

「修了時の評価ポイント」に示す知識・技術等の習得が十分でない場合には、介護職員初 任者研修事業者は必要に応じて補講等を行い、到達目標に達するよう努めるものとする。

13.修了証の発行 修了証は、「9.こころとからだのしくみと生活支援技術」の中で、介護技術の習得が講

師により評価され、かつ修了評価の結果が所定の水準を超えるものであることが確認された 受講者に対して発行するものとする。

14.名簿の取扱いについて 介護職員初任者研修事業者が提出する訪問介護員の名簿については、各都道府県が自ら

行う研修を修了した訪問介護員の名簿とあわせて一体として管理すること。

15.情報の開示について 研修事業者は、教育体制(講師、設備等)、教育内容(シラバス、演習手法、教材等)、

実績情報、受講者や事業者(研修修了者の雇用者)からの評価等の情報項目(別添5「研修 機関が公表すべき情報の内訳」)を自らホームページ上などにおいて開示することにより、 研修事業者の質の比較、受講者等による研修事業者の選択等が行われる環境を整備し、もっ て研修の質の確保・向上に努めること。また、研修事業者の指定を行う都道府県は、研修事 業者による情報の開示が適切に行われているか、研修事業者の実態と開示内容とに齟齬がな いかを定期的に確認すること。

この講座は厚生労働省の

  『教育訓練給付制度』対象講座です。

育訓練給付制度とは

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

給付を受けることができる方

雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方。

※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要

です。

※教育訓練の受講修了後にハローワークへ支給申請が必要です。

給付額

受講生本人が支払った教育訓練経費の約20%に相当する額。

※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。

支給申請手続き

支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病または負傷、1か月を超える長期の海外出張などその他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができません。

1.教育訓練給付金支給申請書

2.教育訓練修了証明書

3.領収書

4.本人・住所確認書類

5.雇用保険被保険者証

6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)

7.返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練

経費の一部が教育訓練施設から 本人に対して還付された(される)場合に必要)

8.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育

訓練給付金支給申請書に記載欄があります)」に払渡希望金融機関の確認印を受け

ていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請

者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありま

せん。

なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届け

ている方は、届けの必要はありません)

支給申請の時期については教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。

◆詳しくは 厚生労働省 教育訓練給付制度のホームページ をご覧ください。

初任者研修と実務者研修との違い

 

RECRUIT

わたしたちと一緒に、
共に支え合える陽気な社会を
目指しませんか?

採用情報

お問い合わせCONTACT

お気軽にお問い合わせください