おやの里は、男性の育児休業取得を推進
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厚生労働省は、改正育児・介護休業法により今年10月1日から「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」を施行しているのをみなさんご存知でしょうか?
大賛成です!!
当方、訪問介護ステーションおやの里の中心的人物でもある、岩崎さんも産後パパ育休(出生時育児休業)に入ります!
社労士さんに説明を受け、書類の書き方やこの取り組みの説明など再度受けました。
全体会議の際も社労士さんから説明も受けましたが、大変有為な取り組みですね。
介護業界のパパさんにとっていただき、おかぁさんの負担軽減や仕事復帰のきっかけにしたいと考えているママさんのためにも
ぜひ役立てていただきたいシステムです。
産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されています
~男性の育児休業取得を推進~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
別添資料1_育児・介護休業法改正ポイントのご案内[PDF形式:341KB]
別添資料2_令和4年度「男性の育児休業取得促進」セミナーとシンポジウムのご案内[PDF形式:5.2MB]
別添資料3_育児休業ミニリーフレット [PDF形式:2.7MB]
色々とネットを見させていただくとい、わかりやすく『ナイスベビーラボさん』が解説してくださっていました。
https://www.nicebaby.co.jp/blog/
その中から、『パパ休暇・パパママ育休プラスを徹底解説』
詳しくはこちらをご覧ください。(最終更新日 2022.10.04)
基本的に『パパ休暇=育児休業』なので、下記のような育休取得条件に該当しない場合はパパ休暇の取得もできません。
- 入社1年未満の場合
- 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確である場合
- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合
ここからは、『ナイスベビーラボさん』のわかりやすい解説絵と図面を参照貼り付けさせていただきます。
ぜひナイスベビーラボさんのホームページに行って詳細を見てください。勉強になります。
ご興味をもたらましたら、ぜひ詳しくはこちらをご覧ください。(最終更新日 2022.10.04)
ジョブメドレーさんからも参照
産後パパ育休の特徴
厚生労働省の資料によると、男性が育児休業を取得する時期は「子の出生後8週間以内」が46.4%と最多です。そのため、産後パパ育休は需要の多い「子の出生後8週間以内」を対象期間とし、柔軟に取得できる仕組みになっています。なかでも次の2点が大きな特徴です。
〈分割取得が可能〉
これまでの育児休業は、原則1回しか取得できませんでした*。対して産後パパ育休では、取得可能日数(最長4週間)を2回に分けて取得することができます。「4週間まるまる職場を離れることが難しい」「どうしても職場復帰しなければならないタイミングがある」といった場合でも、育児休業の取得を諦めるのではなく、分割取得という選択ができるようになります。
〈休業中の就業が可能〉
通常の育児休業では、休業中の就業は不可とされています。対して産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、休業中に勤務先の仕事ができます。ただし就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内でなければなりません。休業中に就業する場合の手続きは次の通りです。
休業中に就業する場合の手続き
- 労働者から事業主へ、就業の条件を申し出る
- 事業主から労働者へ、労働者が申し出た条件の範囲内で就業の候補日・時間を提示する
- 事業主から提示された内容に労働者が同意する
- 事業主が通知する
なお、就業可能日数や時間には上限があります。
休業中の就業可能日数
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間未満
例|所定労働時間が1日8時間、所定労働日が週に5日の労働者が2週間休業した場合
休業期間中の所定労働日は10日(週5日×2)、所定労働時間は80時間(8時間×10日)となるため、
- 休業中の就業可能日数は5日まで、就業可能時間は40時間まで
- 休業開始・終了予定日の就業時間は8時間未満
休業中の所得保障(出生時育児休業給付)について
要件を満たしていれば、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。
支給金額
1日あたりの支給金額は、休業開始時の賃金の67%です。よって休業期間全体の支給金額は次のように求めます。
支給金額 = 休業開始時の賃金日額* × 休業日数* × 67%
*休業日数……最長4週間(28日)
支給要件
出生時育児給付を受給するには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
- 休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あること
- 産後パパ育休の取得日数を28日としたとき、休業中の就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)以内であること*
*産後パパ育休期間中に就業して得た賃金額と、出生時育児休業給付金の合計が「休業開始時の賃金×休業日数」の80%を超える場合は、超過分を出生時育児給付金から減額